「高齢受給者証」は高齢受給者証についてのガイドです。
高齢受給者証とは、70歳以上75歳未満の国民健康保険に加入している方に、交付されます。高齢受給者証を窓口で提示すると負担金額が所得に応じて変更されます。
高齢になると体が弱り、病院にかかることも多くなります。その際に国民健康保険とあわせて高齢受給者証を提示しましょう。
高齢受給者証を取得するにはどうやって申請したらよいのでしょうか?
対象年齢である70歳になると、交付されます。但し条件により、1割負担の場合と3割負担の場合がありますので、確認が必要です。
高齢受給者証はいつ受け取れる?
高齢受給者証は、70才の誕生月の月末頃に交付されます。交付されると75才までは高齢者受給者証でお医者さんにかかることになりますので、忘れないようにしましょう。また病院の窓口で支払う費用については、収入によりますが、1割または3割の負担となります。
高齢受給者証の自己負担割合の判定方法
高齢受給者証を受け取ると、医療費負担は1割になります。しかし所得の判定によっては高齢受給者証の自己負担割合現役の世代と同じ3割負担となります。その判定については以下のようになります。
●住民税課税所得による判定で、同世帯の70歳〜74歳の国民健康保険加入者の住民税課税所得で全員が145万円未満の場合は1割負担となります。一人でも145万円以上の場合は3割負担となります。しかし、次の条件を満たしている場合は申請を行うことで1割負担になります。
●高齢受給者証の例外条件
同世帯の70歳から74歳の国民健康保険加入者が2名以上で合計収入が520万円未満の場合は1割負担となります。
※他にも条件がありますので、詳しくは役所の国保年金課などに確認してみましょう。
軽費老人ホームの一種
●軽費老人ホーム(A型)
家庭環境、住宅事情などの理由により居宅において生活することが困難な60歳以上(夫婦のどちらかが60歳以上)の方で月収がおおむね35万円以下の方を対象とします。
食事その他の日常生活上、必要なサービスの提供、レクリエーションの実施を行います。
高齢受給者証の返却
後期高齢者医療の対象となった時や、有効期限になった時、退職時などには高齢受給者証を返却する必要があります。